大阪城天守閣

ごあいさつ

「日本の企業が外国人を雇用したい」、「外国から妻や家族を呼びたい」、「日本人になりたい」、「外国人が会社を経営したい」など様々な状況に応じ適切な入国手続き・在留手続き・行政手続きが必要になります。
外国人の方が日本に入国・在留する場合、出入国管理及び難民認定法で定められている27種類の在留資格に該当していなければなりません。各在留資格には、該当範囲や基準が定められています。

入国管理局において外国人本人、または日本にいる代理人からの書類による申請により、在留資格の該当性、基準への適合性を審査します。申請する際、「どの在留資格に該当するのか」「どんな書類を提出すれば許可が下りやすいのか」判断することが重要です。提出する書類に不備があれば、不許可になってしまいますし、再申請する場合に悪影響を与えることもあります。

当事務所では外国人本人の状況を詳しく聞き、最適な「在留資格」を決定し、万全な準備を致します。
また入管業務と関連し外国の方の会社設立、経営サポート、帰化許可申請等もお手伝いしております。
当事務所では業務の性質上、原則として「面談・書類作成・申請代行」迄の一環した受託を基本としておりますがメール相談、書類の作成のみも承っております。

自己紹介等詳しい紹介はこちら 右矢印

▲ページの上部に戻る
 

主な取り扱い業務

入管手続関係 外国人が日本で暮すため、働くためのビザ手続きをお手伝いします
法人設立関係 法人設立前後の相談を含め、お手伝いします
帰化申請 日本国籍取得のためのお手伝いをします

▲ページの上部に戻る